介護報酬改定2021のグループホームの主な内容は?令和3年介護保険法改定
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介護報酬改定2021のグループホームの主な内容は?令和3年介護保険法改定

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令和3年度の介護報酬改定の内容について
情報量が多すぎて一体うちの施設は何をどうしたらいいの?
なんてお悩みではありませんか?

数百ページの資料の中でも全サービスに共通することと
種別ごとに違う内容があるのでややこしいですよね。

ここでは認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の内容についてまとめています。

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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) )の改定事項

基本報酬の変更

【1ユニット】 単位/日

要支援2…757→760(+3)
要介護1…761→764(+3)
要介護2…797→800(+3)
要介護3…820→823(+3)
要介護4…837→840(+3)
要介護5…854→858(+4)

【2ユニット】 単位/日

要支援2…745→748(+3)
要介護1…749→752(+3)
要介護2…784→787(+3)
要介護3…808→811(+3)
要介護4…824→827(+3)
要介護5…840→844(+4)

 

新型コロナウィルス感染症に対応するための特例的な評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な放火として
全サービスについて令和3年9月末までの期間、基本報酬に0.1パーセント上乗せされます。

 

認知症に係る取り組みの情報公表の推進

すべての介護サービス事業所を対象に、研修の受講状況や
ンんち証に係る事業者の取組状況について介護サービス情報公表制度での公表を求められる。

現行の基本情報調査票を見直して以下の研修と受講人数を記載する欄が設けられます。

認知症介護指導者研修
認知症介護実践リーダー研修
認知症介護実践者研修
その他の研修

 

認知症介護基礎研修の受講の義務付け

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格をもっていない者は
認知症介護基礎研修の受講が必要になります。

3年の経過措置期間にプラスして
新入社員にはの受講についても1年の猶予期間が設けられます。

 

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

看取りに係る加算の算定要件において
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の
内容に沿った取り組みを求められます。

またサービス計画作成においては本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを運営基準に記載する必要あがります。

 

認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実

グループホームで中重度者や看取りへの対応の充実をはかるべく
看取り介護加算の見直しがありました。

死亡日以前4~30日以下  144単位/日
死亡日以前2日または3日  680単位/日
死亡日         1280単位/日

これに加えて新たに評価できる期間が設けられました。

死亡日以前31~45日以下  72単位/日

 

認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応強化

医療連携加算Ⅱ・Ⅲの実績要件が追加されました。

呼吸障害等により人工呼吸器を使用している
人工腎臓を実施している状態
重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター想定を実施している乗田い
人工膀胱または人工肛門の処置を実施している状態
褥瘡に対する治療を実施している状態
気管切開が行われている状態

 

緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

「1事業所1名」とされていた受け入れ人数の要件が
「1ユニット1名」に緩和されました。

「7日以内」とされていた受け入れ日数の要件が
「7日以内を原則としてやむを得ない事情がある場合には14日以内」とされました。

「個室」についても
「7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」であれば
個室以外でも認められることになっています。

 

地域の特性に応じた認知症グループホームの確保

ユニット数について原則1または2だったものが
「1以上3以下」に変更になりました。

また管理者やケアマネの新たに配置の必要がない(本体の事業所と兼務)
サテライト型事業所の基準も創設されました。

 

生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算の算定率が低かったことで見直しがかかり
要件を緩和した加算が新設されました。

旧)生活機能向上連携加算 200単位

新)生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

ⅠとⅡの違いは簡単に言うと
PTやOT、STなどが施設を訪問するかしないかの違いです。

ICTを活用した動画などで利用者の状況を把握したうえで助言をうけて
助言をもとにケアプランの作成をすることで算定することができるようになりました。

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通所系サービス等における口腔機能向上の取り組みの充実

利用者の口腔機能低下の早期確認をし
機能低下や重症化の予防、維持、回復につなげられるよう
介護職員でも実施可能な評価が創設されました。

旧)栄養スクリーニング加算 5単位/回 ※廃止

新)口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回

6月ごとに利用者の口腔うの健康状態のスクリーニング
および栄養状態のスクリーニングを行った場合に算定することができます。

 

認知症グループホームにおける栄養改善の推進

外部を含む管理栄養士が日常的な栄養ケアの助言や指導を行うことで算定できます。

 

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

職場環境等要件に定める取組について
より取組の促進がされるように見直すことが求められます。

職員の新規採用や定着促進に資する取り組み
職員のキャリアアップに資する取り組み
両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み
腰痛を含む業務に関する心身の不調に対する取り組み
生産性の向上につながる取り組み
仕事へのやりがい働き甲斐の醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等
職員の勤務継続に資する取り組み

これらの取組の実施について
当該年度における取組の実施を求められます。

 

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

配分ルールについて変更がありました。

その他の職種はその他の介護職員の2分の1を上回らないことというルールはそのままで、経験・技能のある介護職員はその他の介護職員の「2倍以上にする」というルールが「より高くすること」とされました。

 

サービス提供体制強化加算の見直し

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを促進すべく見直しが行われました。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上介護福祉士25%以上

サービス提供体制強化加算( Ⅱ)  18単位
・介護福祉士60%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
・介護福祉士50%以上
・常勤職員75%以上
・勤続7年以上30%以上

 

認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

3ユニットの場合、同一階に隣接したユニットであり
安全対策が盗られている場合は夜勤2人以上の配置に緩和されます。

ただし、その場合は要介護度にかかわらず基本報酬の単位数から
-50単位/日(全員分) )が減算されます。

 

管理者高台寺の研修の修了猶予措置

研修を修了することが確実に見込まれる場合は研修を修了していなくてもよい取り扱いになりました。

 

外部評価に係る運営推進会議の活用

これまでは自らサービスの評価を行うとともに外部の者による評価が必須でしたが
外部評価もしくは運営推進会議における評価のどちらか一方を選択できることになりました。

 

計画作成担当者の配置基準の緩和

計画作成担当がユニットごとに専従で配置されていたものが
事業所ごとの専従の配置でよくなりました。

ただし、その場合は認知症介護実践者研修を修了している
介護支援専門員の配置が必須となります。

 

科学的介護推進体制加算の創設

利用者のADLや栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の情報を
厚生労働省に提出することで得られる加算です。
得られるフィードバックを有効に生かして介護計画を見直し ていきます。

 

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